個人の発明ってホントにおもしろいですね。今日も一つ紹介したいと思います。
出願番号は特願2018-2268、2018年7月22日に公開されたばかり。発明の名称は「傘および傘用透明カーテン」です。
図面は以下 ↓
発明の内容は名称と図面をみれば一目瞭然、説明いらずといった感じです。
ところで、この発明の特許出願の願書には以下の記載がありました。
【新規性喪失の例外の表示】特許法第30条第2項適用申請有り 平成29年9月4日〜同年9月22日 東京都成田東一丁目21番1号杉並区立東田小学校にて展示
「新規性喪失の例外の表示」とは、自らの行為により発明を公表してしまった場合に、特許審査で不利な扱いを受けないように、その行為を予め表示しておくことを言います。これをしないと、特許の審査では自身の公表行為であってもそのことが根拠となり発明の新規性が否定されるという悲しい状況に陥ります。日本の特許制度では、自らの公表行為から1年以内であれば、新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けることで、そうした不利益を回避できます。
この発明の出願人はこの規定を活用して特許出願さている訳です。そして、この発明の展示地は小学校となっています。きっと発明者は小学生であり、夏休みの自由研究発表などで公表してしまったのですね。
こうした発明が小学生から出てくるのが大変微笑ましく思えます。特許になるといいですね!
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