一昨日、私たち親子の特許出願に対して特許庁から「拒絶理由通知書」が届いたという話をしました ↓
これは担当審査官からの「このままでは特許を認めないよ」というメッセージなのですが、その内容を精査し、対応方法を検討しました。
ここで、特許が認められない理由を「拒絶理由」と言いますが、今回の私たちの特許出願に対して担当審査官が示した「拒絶理由」は、“発明に進歩性がない” というものでした。
“発明に進歩性がない” とは、当業者(その発明の属する技術分野の通常の知識を有する者)が、出願時点において、世の中に存在する先行技術に基づきその発明を容易に考え出せることを言います。
今回の私たちの特許出願に対しては、先行技術を示す二つの文献が引用され、私たちの発明に容易に想到できると認定された形です。「拒絶理由通知書」はこんな感じです ↓
発明に進歩性がないとする拒絶理由自体は、特許の審査上で最も多く通知されるものであるため全く驚く必要はありません。また、今回の担当審査官は引用文献に示される発明と私たちの発明には相違点があること(発明に新規性があること)を認められており、進歩性を主張するための補正の示唆もくれました。
ですので、この拒絶理由に対しては、審査官の示唆に従って請求項を補正することにしました。また、私たちの発明は引用された文献に開示されている発明に比して有利な効果を示しています。従って、その点も併せて意見書で主張することにしました。
以上の方針にて、昨夜、「手続補正書」と「意見書」を作成し、インターネット出願を使って特許庁への提出を済ませました。これで拒絶理由は解消できたと思われますので、新たな拒絶理由がなければ、近々、「特許査定」が下されると思います(そう信じます)。
私たち親子の発明、今回受けた拒絶理由やそれに対する対応の詳細については、まだこのブログでオープンにしていませんが、特許査定された暁には、それらを紹介したいと思います。
最後に、私たち親子の発明(組立式ハンガー)については、とある紙加工会社に実用化に向けた試作の検討をお願いしました。もちろん特許の公開前なので秘密保持を約束してもらいました。発明の商品化も少しずつ動き始めたので、楽しみにしてもらえたらと思います。
それでは、よいGWを!
※「私たち親子の特許出願」に関する過去の記事は、こちらをご覧ください ↓