私たち親子の特許出願の審査において、特許庁から特別代理人を選任するよう要求されておりました。この度、特別代理人の選任を認める家庭裁判所の審判がありましたので報告します。
経緯を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください ↓
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さて、この審判の請求人は私と妻だったのですが、私たち夫婦には以下の書面が送付されてきました ↓
「特別代理人選任申立事件」と書いてありますね。“事件”だなんて少々大袈裟ですが、審判の主文には「別紙持分証明書(案)のとおり、特許を受ける権利の持分を定めるにつき、未成年者の特別代理人として、〇〇を選任する。」(〇〇は私の母です。)と記載されています。
別紙持分証明書(案)はこちらです ↓
結果としては、私たちが求めた内容がそのまま裁判所に認められました。この持分証明書に押印して特許庁に提出すれば、娘(発明者の一人であって未成年者)の特許を受ける権利の持分を証明できます。それにより、特許庁に提出していた持分証明書(旧)の不備を解消させ、特許の審査を再開させることができます。ここまで遠回りしてしまいましたが、いよいよ私たち親子の発明が特許庁の審査官により評価されることになります。
審判の主文には加えて「手続費用は申立人の負担とする。」と書かれています。費用は収入印紙800円と、郵便切手82円が8枚、10円が8枚でしたので、経済的なインパクトはほとんどありませんでした。むしろ私にとっては“家庭裁判所のお世話になる”というビッグイベントを味わえたので、良い経験をさせてもらえました。お世話になった裁判官殿、書記官殿には感謝です。また、裁判所からは未使用の切手234円分がちゃんと返送されてきました。裁判所は律儀なんですね!!
以上、ご報告までに。