私たち親子の特許出願の関係で家庭裁判所のお世話になっております。
理由は、発明者の一人である娘の特許を受ける権利の持分証明に、特別代理人の選任が必要だと特許庁から指摘を受けたからです。詳しくはこちらで記事にしております ↓www.omoro-invention.com
その特別代理人の選任の申立を1週間ほど前に行っていたのですが、本日、家庭裁判所から照会書面が届きました。届いた書面はこちらです ↓
何を照会されたかと言うと、「持分割合をこのように定めた理由や経緯」「権利の持分割合が、子の利益を損なわないと言える理由」などです。
これは事実を記載するしかないのですが、前者は「親子3人で発明を完成させ、各人の発明行為における貢献度に応じて持分割合を決定した。決定は3人の協議による。」、後者は「父親は弁理士の資格を有しており、発明貢献度を客観的に評価できる。」とでも記載しようと思います。
その他に「特別代理人の候補者が適任である理由」も問われております。申立書に記載していた候補者は私の母ですが、「特別代理人の候補者と娘の関係は大変良好であり、同候補者が娘に不利益を与えることはないと考えられる。」と記載しようと思います。
家庭裁判所の対応は意外と早かったです。申立の際に特許庁への応答期日を記しておいたので早めに処理してもらえたのかも知れません。ユーザーフレンドリーな対応で大変ありがたいです。
また、返信用の封筒も切手付きで同封されていました。これを使って早めに返送したいと思います ↓
以上、ご報告までに。