昨年の夏、私たち親子は発明を完成させました。その特許出願の審査を受けるにあたり、家庭裁判所のお世話になることになりました。
理由は特許庁から届いた手続補正指令書に対応するためです。詳しく理由を知りたい方は前回の記事をご覧ください ↓
と言っても、特許庁に提出していた「持分証明書」に不備があったため、それを作り直し、子供の特別代理人を選任してもらうという申請を家庭裁判所に郵送で行うというものです。なので、ポイントを押さえれば簡単な手続だと思っています。
準備した書類は以下です。
①戸籍謄本(私、妻、娘の関係などを示す)
②特別代理人(私の母)の住民票
③特別代理人選任申請書
④持分証明書の案
私の場合、現住所と本籍が異なるため、①は本籍地から郵送で取り寄せました。②も私の母とは同居していないため無理を言って母に取得してもらいました。そのため、①と②の収集に少し時間がかかってしまいました。
一方、③の書類は家庭裁判所のホームページからダウンロードして特別代理人の選任を申立てる理由などを記載しました。
④は以下の書面を用意しました ↓
この書面は特許庁に提出済みの持分証明書に赤枠の内容を追記しただけです。作成日もそのままです。これを案文として③の申請書に添付します。
あとは、収入印紙800円、郵便切手82円×8枚、10円×8枚を同封します。
切手は家庭裁判所が書類の発送などで使用するそうです。
必要書類については家庭裁判所に電話で問い合わせて確認しました。担当の方は親身にいろいろと教えてくださりましたが、家庭裁判所が通常扱う親子の利益相反は、遺産分割などのケースが多いとのことであり、私たちのように特許を受ける権利の持分を証明するための特別代理人選任の申立てを扱ったことはないと仰っていました。若干、準備した書類で事足りるのかと心配な面はありますが、考えても仕方がないので、エイや!で書類を送り結果を待ちたいと思います。
準備に少し手間がかかりましたが、何とか郵送手配が完了した段階です。明朝には発送したいと思います。